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保険診療

保険診療

保険診療の金額の目安になります。

保険診療の対象について

 整骨院では 急性症状 に対して健康保険が適用されます。

 保険が適応される主な症状

 骨折脱臼捻挫打撲挫傷(肉離れなど)


 日常生活でも起こりうる適応例

 スポーツだけでなく、ふいな動作や日常生活の中でも保険対象となることがあります。

 寝違え…首の捻挫や筋肉の挫傷

 ぎっくり腰…腰の関節の捻挫または筋肉の挫傷

 運動後の強い筋肉痛…筋繊維の損傷による挫傷


 こんな時はご相談を

 原因がよくわからないけど痛みがある
 繰り返しの動作で違和感が出てきた

 軽い痛みでも気になる など


 当院ではお話を伺い検査を行ったうえで 保険適用の可否を判断いたします。
 わからないことがあれば、
お気軽にお問い合わせください

鍼灸も健康保険が使えることがあります!

鍼灸の健康保険適用には条件があります

以下の 2つの要件 を満たすと、「療養費制度」により健康保険が適用されます。


【1】対象となる症状であること

健康保険が適用される 傷病名は限定されています。

神経痛例:坐骨神経痛)

リウマチ(各関節の腫れと痛み)

五十肩(肩が痛く腕が上がらない)

頚腕症候群(首〜肩〜腕のしびれ・痛み)

腰痛症(慢性的な腰痛・ぎっくり腰)

頚椎捻挫後遺症(むちうち等)

※これらに類似する疾患も含まれる場合があります。


【2】医師の「同意書」があること

医師により、

「適当な治療手段がない「鍼灸施術を行うことが妥当と認められる」

と判断され、「はり・きゅう同意書」を交付してもらう必要があります。


 
注意点

病院などで治療を受けていて効果が得られなかった場合も対象になることがあります。

保険適用を希望される方は、当院にて詳しくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

佐賀市 はり・きゅう施設利用助成制度のご案内

佐賀市では、65歳以上の市民の方を対象に、
はり・きゅう施術費用の一部を助成する制度が実施されています。


対象となる方

佐賀市在住の65歳以上の方


助成内容

1回の施術につき1,000円を補助

年間24回まで利用可能(最大24,000円分)


ご利用方法

  1. 佐賀市役所で事前申請が必要です

  2. 申請後、交付される「利用券」を当院にご提示ください

  3. 施術料金から1,000円分が差し引かれます


ご不明な点はお気軽に

制度の詳しい内容や申請方法については、当院までお気軽にご相談ください。

たぶちはり灸整骨院
〒849-0903
佐賀県佐賀市久保泉町下和泉227-1
TEL.0952-97-8906
FAX.0952-97-8823
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